学童
放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
更新日 2024.8.1
放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
当センターでは行政と連携した子育て支援や施設境整備、支援員の専門性を図るための研修会等を通し、おきなわの子ども達が健やかに成長・発達できる環境づくりに取り組んでいます。
2024年度(市町村)放課後児童支援員等資質向上研修
目 的:「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26 年厚生労働省令第63 号。以下「基準」と
いう。) 第10 条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下「放課後児童支
援員等」という。)等に対して必要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研修を行うこと
により、放課後児童支援員等の資質の向上を図る。
対 象 者:当センターが研修事業を受託している市町村の①~④の方(下部参照)
①放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員
②放課後児童クラブに勤務する補助員
③2024年度障害児加配担当者
※本研修の障害児加配担当支援員研修コースは、放課後児童健全育成事業実施要綱(こ成環第5号令和5年
4月12日こども家庭庁成育局長通知)の「別添3 放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)」
及び「別添7 障害児受入強化推進事業」の事業要件を満たす研修とする。
④その他自治体が認めるもの
実施市町村:
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村
大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、久米島町(27市町村)
申込方法:対象の児童クラブへは、市町村担当課より申込みについてメールで送付します。
実施方法: 「共通」及び「障がい児加配」の2分野についてWEB配信及び対面研修を組み合わせ
複数の研修コースを実施します。
★WEB 研修の受講確認は、研修動画視聴後のレポート提出をもって出席に替えます。
★コースによって対面研修があります。
【説明動画】
WEB研修の受講方法、レポート作成について
説明している5分程度の動画です。
WEB研修の受講方法は、開催要綱にも記載しています。
音量を大き目に録音していますので
音量を絞ってご覧下さい。
【研修動画】 ★パスワードが必要です★<動画は1科目:約90分>
*あなたの児童クラブが所在する地域(自治体)をクリックしてください。
*事前申込をした受講生が対象です。
*パスワード・受講者IDは事前に送付します。
*パスワードを入力する画面が英語表記になっている時は下記の意味です。
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